https://mainichi.jp/articles/20240311/k00/00m/040/249000c
弁護士会によると、この受刑者は豊胸や睾丸(こうがん)摘出の手術を受けている。2018年4月、収容先の大阪刑務所(堺市)で、伸ばしていた髪を短くするよう言われて丸刈りにされた。
勧告では「男性受刑者に女性と同程度の髪形の自由を認めても、刑事施設の規律や秩序の維持を妨げるとは認められない」と指摘。髪形の自由は憲法で保障された自己決定権の一つで、今回の受刑者が男性の髪形を強制される屈辱感や精神的苦痛は大きいとし、訓令の規定を改めるよう求めた。ただし、勧告に法的拘束力はない。